ネットワークビジネスのコンプライアンス遵守は、
そんなに難しいことではない!
近年、ネットワークビジネスでコンプライアンス遵守(法令遵守)を叫ばれていますが、
何のことかご存知ですか。
実は、そんなに難しいことではありません。
当たり前のことなのですが、ついついやってしまうことみたいです。
よくある事例
勧誘目的等不明示
身近な人を勧誘する時に、
「お茶しませんか?」
「いい話があるの、ちょっと聞いてみない?」
「久しぶりに一杯どう?」
などと言って誘い出すこと。
これは、勧誘目的等不明示に当たります。
どこの会社のネットワークビジネスのお誘いだということを告げなければ、
これは法令違反になります。
商品の効能に関する不実告知
勧誘する相手の方に対して、
「○○は、足腰を丈夫にします。」
「○○は、心筋梗塞や動脈硬化など成人病にならない身体を作ります。」
「医者から見放された人が、○○を飲んで完治した。」
「飲み続ければ元気になる。」
「ガンが治る。」
などと言って購入を促す。
これらは、不確実なことをあたかも確実なことのように告げていて、
不実告知という法令違反になります。
身近な人を勧誘する時に、
「その会社のビジネスを始める際には、特定負担として会員登録料がいる。」
ということをその方に告げなかった。
これは、重要なことを告げずに契約してもらったことになり、
特定利益に関する不実告知
身近な人を勧誘する時に、
「始めに二人の知人友人を紹介さえすれば、後は紹介した人も二人を紹介し、
どんどん同じことが繰り返されるので、自分は何もしなくても・・・」
「必ず儲かります。」
「会員になれば、お金が手に入ります。」
「紹介した人のポイントが増えると、月に20万円から50万円になります。」
などと言って勧誘する。
これは、確かではない利益を確実のように告げていて、不実告知という法令違反です。
公衆の出入りしない場所での勧誘
特定負担を伴う取引についての契約の締結について、いろんな理屈をつけて誘い出し、
勧誘者の自宅など閉鎖された環境の中で連鎖販売契約の締結を行った。
狭い部屋の中など、公衆の出入りしない場所での勧誘は、法令違反です。
迷惑勧誘
「買いません」「いりません」「必要ありません」などと、
契約はしない旨を告げているのに、繰り返し勧誘を行った。
これは迷惑勧誘になり、法令違反です。
コンプライアンス遵守とは、そんなに難しいことではない!
ネットワークビジネスは、誰でも参加することができます。
その参加された人は、
成功者の真似をすればいいって言われるからか、
あまり自分で詳しく調べることもなく、
確認することもなく、
知識のないままスタートする方が多く
色々なトラブルが発生しています。
ですので、法律でもどんどん規制されつつあるのです。
コンプライアンス遵守とは、
相手の嫌がることはしないという当たり前のことをやっていれば、
何も怖がることはないですよ!
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