特商法を知れば、ネットワークビジネスの問題点が見えてくる!
自身の商品使用体験を口コミで伝えるというシンプルさが売りの
ネットワークビジネスです。
しかし、今はそうも言ってはおれません。
私たちがネットワークビジネスを始めるにあたり心得ておきたいのが、
特商法(特定商取引法:特定商取引に関する法律)。
実際にどのような法律なのか、ネットワークビジネスに関わる部分について
簡単に解説します。
特商法(特定商取引法)とは?
特商法(特定商取引法)は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい
取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守る
ルールを定めています。
これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守るための法律です。
特商法(特定商取引法)に定められたネットワークビジネスの法律
ネットワークビジネスは、法の定める特定商取引のうち「連鎖販売取引」に
該当します。
特定商取引として法律が定義している以下のビジネスの7形態 1.訪問販売 2.通信販売 3.電話勧誘販売 4.連鎖販売取引 ←ネットワークビジネス 5.特定継続的役務提供 6.業務提供誘引販売取引 7.訪問購入
主な禁止行為
・不実告知(虚偽の説明)で勧誘すること
・勧誘、契約解除の際に、威迫して困惑させる事
・勧誘する事を告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所に誘い勧誘する事
など
その他の決まり
・氏名などの明示
・書面(概要書面・契約書面)の交付
・行政処分・罰則
・契約の解除(クーリング・オフ制度)
など
これまでの違反事例
ネットワークビジネス会社の行政処分の理由のほとんどが、次のようなものです。
・勧誘目的等不明示(目的を告げずにセミナー等に誘い出し勧誘する)
・不実告知(商品の効能を偽って勧誘)
・公衆の出入りしない場所での勧誘(目的を告げずに会員宅に誘引し、勧誘)
・迷惑勧誘(契約しないと意思表示している者に対し、しつこく勧誘)
ネットワークビジネスでよく取り沙汰される内容ですね。
正しい勧誘方法
![特商法 特商法](swfu/d/woman9.jpg)
これだけは、守ってください。
勧誘に先立って、勧誘目的であることを告げること。
勧誘する意思があってアポイントを取る時に、
「ちょっと、ご飯でも…」と誘い出すのは違法です。
友達に会う約束をする時に、
「ネットワークビジネスの勧誘をします」と、
伝えてからでないと、
ネットワークビジネスの話をしてはいけません。
(これは、結構きついですね。)
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